公正取引委員会、Googleに対して独占禁止法の規定に基づき排除措置命令
※本サイトは、アフィリエイト広告および広告による収益を得て運営しています。購入により売上の一部が本サイトに還元されることがあります。
公正取引委員会が、Googleに対して、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する行為を行っていると認定し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行ったと発表しています。
公正取引委員会は、2023年10月23日に、自社の検索アプリのみ初期搭載することなどをスマートフォン端末のメーカー側に強いたとして、本件の審査の開始について公表していました。
GAFAMと呼ばれるアメリカの巨大IT企業に公正取引委員会が排除措置命令を出すのは初めてとなります。
排除措置命令の概要としては、違反行為の取りやめ(MADA・RSAの変更等)、Google Playの許諾に併せて検索・ブラウザアプリのプリインストールや有利な配置場所等を要求することを禁止、金銭支払の条件として競合検索サービスの排除を要求することを禁止などとなります。
公正取引委員会は、アプリの配置や検索設定について、アンドロイド・スマートフォンメーカー等の選択肢を確保し、検索事業者間の競争を促進すると説明しています。
今回の排除措置命令に関して、Googleは遺憾の意を表明しています。
日本のスマートフォン メーカーや通信事業者は、Google との取引を強制されおらず、彼らは、Google が最高のサービスを提供していることを踏まえ、自らの事業や日本におけるユーザーにとって最良の選択肢として、自ら Google を選択していると主張しています。