中日新聞、裁判員制度開始を前に「事件報道ガイドライン」を作成
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中日新聞が、2009年2月15日朝刊に、裁判員制度開始を前に「事件報道ガイドライン」を作成し、事件報道のあり方を見直しするとの特集を掲載していました。
東京新聞 Webに抜粋した「事件報道のあり方 見直します 裁判員制度開始を前に」が掲載されています。
誌面では、1ページの特集で詳しく説明が掲載され、事件報道ガイドラインは以下のような説明がされています。
・「情報の出所」を明示する:00署によるとといったふうに可能な限り明示する
・「逮捕容疑」は区別して書く:「調べでは〜した疑い」を「逮捕容疑は、〜としている」に変更
・「否認」の主張は必ず盛り込む:否認の場合、必ず明記する
・「現行犯逮捕」でも断定しない:痴漢冤罪事件など犯人とは限らない場合もあるため、「強盗の現行犯で、」を「強盗の疑いで、」と表記を変更する
・「余罪」や別件逮捕明確に区別:捜査当局の「見立て」を明確に区別し、余罪という言葉を使わない
・「無罪推定」の原則を尊重:近所の人の憶測を裏付けなしに記事にしたりせず、情報の出所を示して、情報の信頼性を高める
・「起訴事実」は「起訴内容」とする:「起訴状によると〜した」を「起訴状によると〜としている」と変え、検察側の主張であることを示す
・双方の主張のバランスに配慮する:検察側の冒頭陳述を確定したかのように報じるのを改め、弁護士側の冒頭陳述や最終弁論についても相応に報じる
・見出しで予断を与えないようにする:見出し読者といった言葉があるように、影響力は大きいので、予断や偏見が起きないよう配慮する
・写真でも不当におとしめない:写真を掲載する場合、あえてふてぶてしく見えるような写真を選ばない
・被害者に誠意をもって取材:報道の自由を振りかざすのではなく、被害者側の心情に配慮して、誠意を持って取材する
なお、この「事件報道ガイドライン」は、すでに試験的に導入され、3月1日から本格実施されるそうです。
関連内容
日本新聞協会「裁判員制度開始にあたっての取材・報道指針」
日本民間放送連盟「裁判員制度下における事件報道について」