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Apple、総務省令案はAppleとAppleのユーザー、さらには私たちのサプライヤーやデベロッパーに対して差別的と意見を述べる

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総務省が令和元年8月23日付けで公開した「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申」に、答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方を「別紙2」が資料公開されています。

その中で、意見2:競争の抑制につながること等から、本省令案の趣旨等に反対。、意見12:在庫端末の特例に関する現行案は、修正すべき。、意見35:検討プロセスへの参加を希望。、意見43:タブレット向けの電気通信役務は、指定の対象とすべきでない。として、Apple Inc.の意見が掲載されています。


意見2:競争の抑制につながること等から、本省令案の趣旨等に反対。


Appleは、世界で最も優れた製品を作り出し、自分たちが生まれてきた世界をさらに良いものとして次世代へ残すことに邁進しています。これは比類ない品質と業界をリードする機能を持ち、お客様の生活を豊かにしつつ、長く安心して使っていただける製品を設計し製造することを意味しています。お客様によってさまざまなご要望をお持ちかと思います。そのためにも私たちは多種多様な製品と価格帯をご用意しています。健全な競争がある市場では、さまざまな選択肢があることが重要です。残念なことに、この度の総務省令案のいくつかの条文は競争の抑制につながり、日本のお客様に対しさらに高い価格で今より少ない選択肢という状況をもたらすものであると考えています。


意見12:在庫端末の特例に関する現行案は、修正すべき。


提案された在庫に関するルールについて
Appleでは、日本のお客様がスマートフォンを購入する際に一連の選択肢を提供しています。アップルストアやオンライン・ストアを通じて直接Appleからご購入される場合も、量販店、通信会社各社、販売代理店といった提携先のネットワークを通じてご購入いただく場合も、日本のお客様にはさまざまな選択肢があります。iPhone XRやiPhone XSなどのAppleの最新モデルのiPhoneをご購入いただくこともできますし、iPhone 8やiPhone 7といった前の世代のモデルをお選びいただくこともできます。これら前の世代のiPhoneは、お客様がApple製品に期待する品質、安全、体験を、より低価格で提供しています。お客様からいただく高い評価、Appleがこだわる品質とデザイン、そして正しく管理された規模の経済によって、お客様は前の世代の製品であっても素晴らしい体験を提供してくれるものと信頼してくださっているのです。Appleでは前の世代の製品でさまざまな価格帯を設けることにより、お客様に最適なiPhoneを選べる自由を提供しているのです。

このアプローチはAppleと他のスマートフォン・メーカーとを棲み分けています。一つの世代の製品群のなかに、さまざまな品質と多くのバリエーションを設けるメーカーもあります。一方、Appleは世代ごとにベストな製品のみをお届けしています。ほとんどの場合、私たちは他のメーカーに比べてより少ない種類のモデル(SKU)を提供しています。私たちは、通常1年に1度または2度、最新のiPhoneを発表しています。そして、高品質な前の世代の製品により様々な価格帯を提供しています。このアプローチはAppleの業績に寄与したばかりでなく、電気通信市場における消費者利益を保護し、競争を促進するという電気通信事業法の目的をより積極的に実現してきたのです。

残念なことに、総務省令案はその逆のことをしています。同案では日本のお客様から選択肢が奪われ、より競争の少ないより高価格な市場が作り出されてしまいます。提案された内容のままでは、総務省令案はAppleとAppleのお客様、さらには私たちのサプライヤーやデベロッパーに対しても差別的な影響を与えかねません。

この差別的な対応は、利益の提供に関連する例外に関する省令案第22条の2の16において、特に顕著です。例外の一つというのは在庫ルールに関するもので、最終調達日からの経過が長く、製造が中止された製品に対する割引きを許容するものです。特に、製品の最終調達日から24ヶ月が経過している場合は、電気通信事業者は半額に相当する額の割引きを行なうことができます。製品の製造が中止されており、最終調達日から24ヶ月が経過している場合には、8割に相当する額の割引きを行なうことができます。さらに製品の製造が中止されており、最終調達日から12ヶ月が経過している場合は、50%に相当する額の割引きが許容されています。これら割引きの制限に関する例外のルールは多くのモデルを発表しては製造を中止するを繰り返し、在庫を大量に抱えるメーカーには恩恵をもたらす一方で、高品質の製品のみを提供する企業には損害を与え、消費者をより低い性能の製品へと誘導しかねません。文面通りに受け取るのであれば、同例外のルールはメーカーに割引が可能なように意図的な製造と中止を行なうことを奨励しているように見えます。「最終調達から一定の時間が経過し製品の製造が中止された場合」のみ割引を認めるという総務省令では、品質の高い製品をより多くの方に手頃な価格で提供するという目標を達成できません。この度の総務省令は、長く楽しんでいただける機能と価値を持った質の高い製品を創り出しているAppleのようなメーカーに対し、不当な扱いをするものです。

私たちは、「製品の発表からXX月を経過した」製品すべてにおいて割引の提供を許容することが、より公正かつ公平であると考えます。このアプローチによって、Appleの日本のお客様に不自然な形で不利益をもたらすことを避けられます。結果として健全なスマートフォン市場がもたらされ、さまざまなメーカーからのみならず、1つのメーカーの中でも多くの製品と価格から選べるようになるのです。お客様にとってより良い状況となり、日本のサプライヤー、iOSアプリ開発者、そしてコンテンツの製作者といった日本にいるパートナーにとっても利益をもたらします。


意見35:検討プロセスへの参加を希望。


検討手続について
私たちは、消費者の選択の自由と市場の健全性を守るという総務省の目標に同意しています。しかしながら、私たちは提案されている本規制は逆効果をもたらすものと強く感じています。私たちは、本改正を巡る議論に引き続きAppleを参加させていただくことを謹んでお願い申し上げます。この度の法と省令は通信会社と販売店に適用されるものですが、Appleと何百万人もの日本のお客様、日本中で共に働くパートナーやサプライヤーに対しても深刻な損害をもたらす危険があります。


意見43:タブレット向けの電気通信役務は、指定の対象とすべきでない。


法及び省令案の規律の対象となる機器について
同法は、新規のスマートフォンのみに適用されるべきであり、タブレット端末のような他のセルラー通信接続製品に適用されるべきではありません。セルラー通信接続するというだけで製品を同じグループと見なすことは間違っています。タブレット端末とスマートフォンは全く違った体験と機能を提供し、価格帯、ソフトウェア、アクセサリー、サービスにおいても異なります。ノート型パソコンと同様にAppleのiPadのようなタブレット製品は、消費者、企業、政府、学校、その他の機関によって、生産性の向上や企業の目的達成といった非常に多岐にわたる目的のために活用されています。競争環境もスマートフォン市場とは非常に異なっています。公開された記録を検証する限り、総務省の研究会や国会において本案にタブレット端末を含めることについてほとんど議論がなされなかったことが判明しています。私たちは、本案へタブレット端末を含めることにあらためて反対致します。追加でしかるべき手順を踏んだ議論が必要であると考えます。


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