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公正取引委員会、特定ソフトウェア事業者として、Apple、iTunes、Googleを指定

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指定した特定ソフトウェア事業者

指定した特定ソフトウェア事業者

公正取引委員会が、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律における特定ソフトウェア事業者の指定について、Apple Inc.、iTunes株式会社、Google LLCを指定したと発表しています。

当該指定に係る特定ソフトウェアの種類として、Apple Inc.は基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、iTunes株式会社はアプリストア、Google LLCは基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンが指定されています。

指定された特定ソフトウェア事業者は、本法の規定に基づき、一定の行為の禁止(禁止事項)及び一定の措置を講ずる義務(遵守事項)が課せられ、また、本法の規定を遵守するために講じた措置に関する事項等を記載した報告書を毎年度、提出することが義務付けられます。

本法の禁止事項及び遵守事項に係る規定等は、2025年年12月18日までの政令で定める日から全面施行予定となっています。


スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の概要

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の概要

本法は、2024年6月12日に参議院本会議において可決、成立しています。

主な禁止事項と遵守事項は

①他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない※1 ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることまでは義務付けない。※2 正当化事由:ただし、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置であって、他の行為によってその目的を達成することが困難である場合は、この限りでない。※3 正当化事由の運用等においては、公正取引委員会と関係行政機関が連携。
②他の課金システムを利用することを妨げてはならない(※正当化事由あり)
③デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザ等の選択画面を表示しなければならない
④検索において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない
⑤取得したデータを競合サービスの提供のために使用してはならない
⑥アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げてはならない(※正当化事由あり)

違反に対する措置等(指定事業者を含むステークホルダーとの継続的なコミュニケーションを通じた競争環境の整備)については
指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令(算定率20%)等の規定を整備するとしています。


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